協働事業サポート委員会設置要綱
 (目的)
第1条 県は、ボランティア・市民活動団体等(以下「NPO」といいます)が自ら企画した事業を県に提案し
  、相互に議論・検討し、協働できる事業を構築・推進することを通じて、NPOと県とが適切な役割分担
  のもと、協働して公共的サービスを提供していくことにより、真のパートナーシップによる協働を推進する  ため、NPOからの協働事業提案を募集します。
  県は、NPOから出された協働事業提案についての審査・選考やNPOと県のワーキンググループ(以
  下「ワーキング」といいます)での検討に関するサポートなどを行う組織として、「協働事業提案サポート
  委員会(以下「サポート委員会」といいます)」を設置します。

 (定義)
第2条 この要綱における文言の定義は次のとおりです。
 (1) 「NPO」とは、三重県内で民間で非営利・公益の活動をしているボランティア・市民活動団体等を
    いいます。法人格の有無は問いません。
 (2) 「協働事業提案」とは、NPOと県が協働で取り組む事業の内容について、NPOから県に対して企
    画提案するものをいいます。
 (3) 「ワーキンググループ」とは、NPOと県関係チーム、県NPOチーム、その他必要と認められるメン
    バーで構成される検討部会をいいます。

 (委員会の担う業務)
第3条 サポート委員会は、次の業務を担います。
 (1) NPOから提出された「協働事業提案」に対する審査・選考
 (2) 第1号に定める審査の方法、審査基準の検討
 (3) NPOと県で構成するワーキングにおける議論のコーディネート
 (4) NPOと県で構成するワーキングの活動結果の評価
 (5) その他「NPOからの協働事業提案」に関し必要な業務

 (構成員)
第4条 サポート委員会は、委員長、副委員長、委員で構成します。
  委員長、副委員長は委員の互選により決定します。
  委員は、民間委員3名、学識経験者2名、行政職員2名の計7名からなり、その任期は平成15年
  度から平成16年度とします。
  構成員がやむを得ず辞めるときは、委員会で適任と認める人をもって後任と決定します。

 (委員長等の職務)
第5条 委員長は、サポート委員会を統括し、議事を進行します。
  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理します。

 (会議の招集等)
第6条 サポート委員会は、委員長が招集します。
  サポート委員会運営に関する事務局は、県NPOチームに置きます。

 (その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、サポート委員会運営に関し必要な事項は、委員長が定めます。

 附 則
 この要綱は、平成15年8月20日から施行します。