| 協働事業サポート委員会設置要綱 |
| (目的) 第1条 県は、ボランティア・市民活動団体等(以下「NPO」といいます)が自ら企画した事業を県に提案し 、相互に議論・検討し、協働できる事業を構築・推進することを通じて、NPOと県とが適切な役割分担 のもと、協働して公共的サービスを提供していくことにより、真のパートナーシップによる協働を推進する ため、NPOからの協働事業提案を募集します。 2 県は、NPOから出された協働事業提案についての審査・選考やNPOと県のワーキンググループ(以 下「ワーキング」といいます)での検討に関するサポートなどを行う組織として、「協働事業提案サポート 委員会(以下「サポート委員会」といいます)」を設置します。 (定義) 第2条 この要綱における文言の定義は次のとおりです。 (1) 「NPO」とは、三重県内で民間で非営利・公益の活動をしているボランティア・市民活動団体等を いいます。法人格の有無は問いません。 (2) 「協働事業提案」とは、NPOと県が協働で取り組む事業の内容について、NPOから県に対して企 画提案するものをいいます。 (3) 「ワーキンググループ」とは、NPOと県関係チーム、県NPOチーム、その他必要と認められるメン バーで構成される検討部会をいいます。 (委員会の担う業務) 第3条 サポート委員会は、次の業務を担います。 (1) NPOから提出された「協働事業提案」に対する審査・選考 (2) 第1号に定める審査の方法、審査基準の検討 (3) NPOと県で構成するワーキングにおける議論のコーディネート (4) NPOと県で構成するワーキングの活動結果の評価 (5) その他「NPOからの協働事業提案」に関し必要な業務 (構成員) 第4条 サポート委員会は、委員長、副委員長、委員で構成します。 2 委員長、副委員長は委員の互選により決定します。 3 委員は、民間委員3名、学識経験者2名、行政職員2名の計7名からなり、その任期は平成15年 度から平成16年度とします。 4 構成員がやむを得ず辞めるときは、委員会で適任と認める人をもって後任と決定します。 (委員長等の職務) 第5条 委員長は、サポート委員会を統括し、議事を進行します。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理します。 (会議の招集等) 第6条 サポート委員会は、委員長が招集します。 2 サポート委員会運営に関する事務局は、県NPOチームに置きます。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、サポート委員会運営に関し必要な事項は、委員長が定めます。 附 則 この要綱は、平成15年8月20日から施行します。 |