4 役員の変更等
役員の変更等(法第23条)
法人は、役員(理事又は監事)の氏名・住所に変更があった場合や、新しく役員が就任した場合には、三重県知事に「役員の変更等届出書」(規則第3号様式)等を提出しなければなりません。具体的には、次のような場合が考えられます。
@氏名、住所又は居所の変更
A新任
B再任
C任期満了
D辞任
E解任
F死亡
なお、このうち、新任、再任、解任の場合には、総会における議決など定款に定める手続に従って決定する必要があります。また、理事について変更があった(再任を含む。)場合は、登記の変更手続きも必要です。(組合等登記令第6条)
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届 出 書 類 |
氏名、住所等の変更のとき |
新たに就任したとき |
再任、任期満了、辞任、解任、死亡のとき |
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○ |
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当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本 |
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当該役員の住所又は居所を証する書面 |
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(1) 定款に定められた役員の定数を変更するときは、まず役員の定数についての 定款変更を行う必要があります。(社員総会の決議及び所轄庁の認証が必要です。)
1.定款附則に記載の設立当初の役員名簿については、役員の変更ごとに書き換える必要はありません。
2.理事長の変更については、理事長の辞任後も引き続き理事に留まるときは、所轄庁への変更手続き及び登記の変更手続きは不要です。
3.理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充する必要があります。(法第22条)