3 認証後の諸手続 

 設立の認証書が届いたら、次の手続きを行う必要があります。

   1 管轄の法務局においての、設立の登記
    設立の時の財産目録の作成及び備付け
    県への設立登記完了届け及び閲覧書類の提出
    国税・地方税関係及び労働者を雇用する場合は、労働保険・社会保険関係の届出


1 登 記

 (1) 特定非営利活動法人は、設立の認証を受けた後2週間以内に、組合等登記令(以下「令」という。)の定めるところにより、その設立の登記をしなければならず(法第7条第1項)、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。 (法第13条第1項)
 従たる事務所を有するときは、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、同様の事項を登記する必要があります。
 また、登記しなければならない事項については、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができません。(法第7条第2項)
 (2) 登記事項

登記事項(令第2条)

内     容

@ 目的及び業務

定款に記載された目的、事業の種類

A 名 称

定款に記載された名称

B 事務所

主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地

C 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

定款に記載された設立当初の役員のうち、理事全員の氏名、住所(資格は「理事」)

D 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

定款に記載された存立時期又は解散事由

E 資産の総額

設立の時の財産目録に記載された資産総額

 (3) 添付書類

  @ 定 款
  A 代表権を有する者の資格を証する書面・・・理事全員の役員就任承諾書
  B 所轄庁の設立の認証書
  C 資産の総額を証する書面・・設立の時の財産目録
  D 代理人が申請する場合には、その権限を証する書面

 (4) 登記の時期

    設立認証の日から2週間以内。(令第3条第1項) 

 (5) 法人代表者の印鑑届けについて(令第25条で準用する商業登記法第20条・商業登記規則第9条)

 ア 設立登記の際には、法人代表者印を作成し、法務局に印鑑届書を提出します。その際には、代表者個人の印鑑証明書を添付することが必要です。
 イ 複数の理事が、それぞれの代表者印(例えば、会長印、理事長印、副理事長印等)を持つ場合は、それぞれにつき届出が必要です。(複数の理事で同一の印を共有することは、できません。)
 ウ 法人代表者の印鑑の規格は、一辺の長さが1pを超え、3p以内の正方形の中に収まるものとされていますが、形は、円でも角でも規格内であれば認められます。

 (6) 変更登記について

  法人設立後に、登記事項に変更等があったときは、その都度、変更の登記をしなければ なりません。従たる事務所を有する法人は、その所在地の登記所においても同様の手続き が必要です。(例)事務所の移転、理事の変更、解散、合併、清算結了等

* なお、令第6条第1項の変更登記には、定款で定めた総会での手続き、法律上の認証、 届出等の手続きが併せて必要ですので、注意する必要があります。

    変更登記事項

特定非営利活動促進法上の手続き

@ 目的及び業務

所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項)

A 名称

所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項)

 

B 事務所

・所轄庁の変更を伴わないとき
 所轄庁へ定款の変更の届出(法第25条第6項)

・所轄庁の変更を伴うとき
 変更後の所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項)

C 代表権を有する者の氏  名、住所及び資格

所轄庁へ役員の変更等の届出(法第23条)

D 存立時期又は解散の事由 を定めたときは、その時期 又は事由

所轄庁の定款変更の認証(法第25条第3項)

E 資産の総額(注)

 (注)資産の総額は、毎事業年度末日現在の額を、事業年度終了後2月以内に変更の登記を行う必要があります。(令第6条第3項)


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2 財産目録の作成及び備付けについて

 (1)法第14条において準用する民法第51条の規定により、法人は、設立のときに財産目録を作り、常に事務所に備え置かなければなりません。(様式例参照)この財産目録は、法人の事務所において、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、原則として閲覧させなければなりません。(法第28条)

 (2) この規定の趣旨は、法人の財産状態を明確にして、社員等にこれを知る機会を与え、理事、社員などの個人財産との混同を防ぐことにあります。

 (3)この財産目録の備え置きをしないとき、また、これに記載すべき事項を記載しないとき、若しくは不実の記載をしたときは、理事は20万円以下の過料に処せられます。(法第49条第2号)


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3 法人設立登記直後の届出書類

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 (1) 設立登記完了届け
  特定非営利活動法人は、設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記事項証明書を添付した「設立登記完了届出書」(規則第2号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。 (法第13条第2項、規則第6条)
 (2) 閲覧用書類の提出
  また、これと併せて閲覧用として、閲覧用書類提出書を提出しなければなりません。(条例第5条第2項、規則第10条の2第1号)

(1)

設立登記完了届出書(規則第2号様式)

登記事項証明書

(2)

閲覧用書類提出書(規則第5号様式の3)

定 款

登記事項証明書の写し

設立の時の財産目録

4 その他の各種届出

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  特定非営利活動法人は、必要に応じて関係する官公庁に届出を行う必要があります。

   官公庁名

       関係項目

税務署

国税(法人税、消費税、源泉所得税等)

県税事務所、市町村役場税務課

地方税(住民税、事業税等)

労働基準監督署

労働保険関係(労災保険)

公共職業安定所

労働保険関係(雇用保険)

社会保険事務所

社会保険関係(健康保険、厚生年金保険)

 

(様式例)

設立の時の○○(※備考参照)会計財産目録

  年  月  日現在

                               特定非営利活動法人○○○○○

科 目 ・ 摘 要

金  額  (単位:円)

T 資産の部

 1 流動資産

    現金預金

     現金   現金手許有高

     普通預金○○銀行○○支店

    ・・・・  ・・・・・

    ・・・・  ・・・・・

 

 

×××

×××

×××

×××

   

流動資産合計

 

×××

 

 2 固定資産

    土地    ○○平米

    利付国債  ○○銘柄

    ・・・・  ・・・・・

    ・・・・  ・・・・・

×××

×××

×××

×××

 

 

 

 

 

固定資産合計

 

×××

 

資産合計

   

×××

       

U 負債の部

 1 流動負債

    短期借入金 ○○銀行○○支店

    預り金   職員に対する源泉

          所得税

    ・・・・  ・・・・・

    ・・・・  ・・・・・

 

×××

×××

×××

×××

   

流動負債合計

 

×××

 

 2 固定負債

    長期借入金 ○○銀行○○支店

    退職給与引当金

    ・・・・  ・・・・・

    ・・・・  ・・・・・

×××

×××

×××

×××

   

固定負債合計

 

×××

 

負債合計

   

×××

正味財産

   

×××

 備考
 ○○の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成します。