| 7 解散 1 解散事由(法第31条第1項) 特定非営利活動法人は、次の事由により解散します。
2 解散認定申請(法第31条第2項・第3項) 特定非営利活動法人が、1のBの「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」に基づいて解散をしようとするときは、「解散認定申請書」(規則第6号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。
3 解散届け(法第31条第4項) 特定非営利活動法人が、1の@ACEの事由により解散したときは、「解散届出書」 (規則第7号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。
4 清 算(法第40条において、民法を準用) (1) 清算人(民法第74条) 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。 (2) 清算人の職務
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