7 解散

1 解散事由(法第31条第1項)
 特定非営利活動法人は、次の事由により解散します。
@社員総会の決議
A定款で定めた解散事由の発生
B目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
C社員の欠亡
D合併
E破産
F法第43条に規定する設立認証の取消し


2 解散認定申請(法第31条第2項・第3項)
 特定非営利活動法人が、1のBの「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」に基づいて解散をしようとするときは、「解散認定申請書」(規則第6号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。
提出書類
解散認定申請書(規則第6号様式)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面

解散事由の発生
〔目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能〕
認定申請
解散認定
解散の登記
清算の結了
|←──── 清算法人 ────→|


3 解散届け(法第31条第4項)
 特定非営利活動法人が、1の@ACEの事由により解散したときは、「解散届出書」
(規則第7号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。
提出書類
解散届出書(規則第7号様式)
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本

解散事由の発生
〔目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能〕
解散
解散の登記
解散届
清算の結了
|←────── 清算法人 ──────→|


4 清 算(法第40条において、民法を準用)
 (1) 清算人(民法第74条)
 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。

 (2) 清算人の職務
清算中に就職した清算人は、就職後、当該清算人の登記をしたことを証する登記薄謄本を添付して「清算人就職届出書」(規則第11号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。(民法第77条第2項)
清算人は、現務の結了、債権の取立及び債務の弁済、残余財産の引渡を行うために必要な一切の行為をすることができます。(民法第78条)
清算人は、その就職の日から2か月内に少なくとも3回公告して、債権者に対し2か月以上の一定期間内に債権請求の申出をする旨を催告する必要があります。(公告の方法は、定款に記載されています。)
 ただし、その公告には、債権者が期間内に申出しないときは、その債権は清算から除斥される旨を附記しなければなりません。
 なお、わかっている債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。(民法第79条)
清算中の法人が破産したときは、清算人は、直ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を公告する必要があります。(民法第81条第1項)
清算が結了したときは、清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記謄本を添付して「清算結了届出書」(規則第12号様式)を三重県知事に提出しなければなりません。(民法第83条)
 (3) 残余財産の帰属 (法第32条、第11条第3項)
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、三重県知事に対して清算結了届出書を提出した時において、定款で定める帰属先に帰属します。
なお、定款に規定する場合は、次の者のうちから選定しなければなりません







@他の特定非営利活動法人
A国又は地方公共団体
B民法第34条の規定により設立される法人
C学校法人
D社会福祉法人
E更生保護法人
定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は、「残余財産譲渡認証申請書」(規則第8号様式)により三重県知事に申請し、認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
定款に帰属先の定めが無く、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請したが不認証になった場合には、残余財産は国庫に帰属します。