6 情報公開
(毎事業年度の書類の作成・備置き、所轄庁への提出等)

書類の作成及び備置き
法人事務所での書類の閲覧
毎年の書類の提出
法人成立後(合併後)、最初の事業報告書等が提出されるまでの間に閲覧の用に供するための書類の提出
所轄庁での書類の閲覧

1 書類の作成及び備置
 法人は、毎事業年度初めの3か月以内に次の書類を作成して、その年度の翌々事業年度の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。(法第28条第1項)

@ 事業報告書(様式例2
A 財産目録(様式例3
B 貸借対照表(様式例4) 勘定式又は報告式
C 収支計算書(様式例5) 非営利活動(あればその他事業)
D 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所 並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(様式例6
E 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿  (様式例7
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2 法人事務所での書類の閲覧
 法人は、次の書類を、その社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。(法第28条第2項)
@ 事業報告書 ただし、設立から最初の事業報告書作成時点までは、設立の時の財産目録合併から合併後最初の事業報告書作成時点までは、合併当初の財産目録
A 財産目録
B 貸借対照表
C 収支計算書
D 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
E 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
F 定款
G 定款変更に係る認証書類の写し・・定款変更に係る認証を受けた日以降
H 定款変更に係る登記書類の写し・・定款変更の登記をした日以降
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3 毎年の書類の提出
 法人は「事業報告書等提出書」(規則第5号様式の2)(様式例1)と次のア又はイの書類を、1の書類の作成期間の末日から起算して7日以内に三重県知事に提出しなければなりません。(条例第4条)(提出部数は1通) 
ア 前事業年度に定款変更をしなかった場合
@ 事業報告書(様式例2)
A 財産目録(様式例3)
B 貸借対照表(様式例4)
C 収支計算書(様式例5)
D 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(様式例6)
E 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(様式例7)

イ 前事業年度に定款変更をした場合
(アの@〜Eに加えて)
F 定 款(変更後のもの)
G 定款変更に係る認証書類の写し(法第25条の軽微な事項に係る変更の場合は、不要)
H 定款変更に係る登記書類の写し(変更事項が登記事項でない場合は、不要)
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4 法人成立後(合併後)、最初の事業報告書等が提出されるまでの間に閲覧の用に供するための書類の提出
  法人は、次の表の区分に従い、書類をそれぞれ定められた時期に、三重県知事に提出しなければなりません。(条例第5条第2項)(提出部数は1通)
区  分 提出すべき書類 提出すべき時期

設立又は合併の認証を受けた場合
・閲覧用書類提出書(規則第5号様式の3)(様式例8
・当該設立又は合併の認証に係る定款
・ 登記事項証明書の写し
・設立の時又は合併認証時の財産目録
設立(合併)登記完了届出書の提出時

定款の変更の認証 を受けた場合
・閲覧用書類提出書(規則第5号様式の4)(様式例9
・当該変更の認証に係る変更後の定款
定款の変更の認証を受けた後、 遅滞なく
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5 所轄庁での書類の閲覧
(1) 法人が三重県知事に提出した書類(過去3事業年度分)は、三重県生活・文化部男女共同参画・NPO室において閲覧することができます。
(2) なお、内閣府を所轄庁とする法人(三重県と他の都道府県に事務所を設置する法人)が作成し、内閣府に提出した書類については、その写しが内閣府から三重県に送付されますので、三重県においても閲覧することができます。