1 法律の目的と法人格取得の効果
2 NPOと特定非営利活動法人(NPO法人)
3 法律の概要
4 法人の管理運営
5 情報公開
6 所轄庁の監督
7 NPO法人に対する税
8 認証NPO法人制度と所轄庁の証明
1 法律の目的と法人格取得の効果
近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いてこのような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。
法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
(1) NPOの概念
NPOとは、Nonprofit Organizations(民間非営利組織)の略で、以下のように、広義のNPOと狭義のNPOに分けられます。
広義のNPO ┐団体例
┌公益法人(社団法人、財団法人)
├社会福祉法人
├学校法人
├農協
├生協
└(狭義のNPO)市民活動団体
└NPO法人
└ボランティア団体等
(2) NPOの特徴
NPOの特徴としては、次のようなものが挙げられます。
@ 非政府 国や地方自治体でない。
A 非営利 剰余金の分配禁止(仲間内で儲けを分け合わない。配当の禁止)
B 公益性 不特定多数の者の利益の増進のための活動
C 組織化 代表者、会則等の存在
(3) NPO法人化の意義と義務等
法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理ができることから、メンバーの個人的な負担が軽くなり、より安定的で継続的な活動が行いやすくなります。権利関係や責任の所在を明確にして、個人の財産と団体の財産を区別するためには、法人格を取得した方が便利だと言えます。
しかし、法人化することで、かえって負担が増えることもありますので、団体にとって法人格が、これからの活動に役立つのか、本当に必要なのかを良く考える必要があります。
法人格の取得は、活動する上での手段や道具であり、目的ではありません。大切なのは、活動内容であり、活動目的を達成するためには、人、資金、ノウハウなどが必要なのは、言うまでもありません。
3 法律の概要
(1) 対象となる団体
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になるには、「特定非営利活動」(注)を行うことを主たる目的とする団体で、次の要件のいずれにも該当する団体であることが必要です。
特定非営利活動法人となるための要件
@ 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないこと。(第2条 第2項第1号)
(剰余金の分配禁止のことです。「無償」で事業活動を行うことではなく、構成員(役員、会員等)で利益を分配しないことです。)
イ 社員(正会員など総会で議決権を有する者であり、法人と雇用関係にある者ではありません。Cにおいても同じです。)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
(社員の「加入脱退の自由」を広く保証するものです。ただし、目的に照らして合理的かつ客観的な条件の付加は、可能です。)
ロ 役員(理事又は監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。(役員報酬と給料・手当は、別です。)
A その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。(第2条第2項第2号)
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(選挙活動等の制限)
B 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制下にある団体でないこと。(第12条第1項第3号)
C 10人以上の社員(正会員など総会で議決権を有する者)を有するものであること。(第12条第1項第4号)
(注)「特定非営利活動」とは?(第2条第1項及び別表)
A 次に掲げる活動に該当する活動であり、
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポ−ツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P @〜Oに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
B 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
「社会全体の利益」のための活動を意味し、特定の個人や団体の利益(「私益」)や、構成員相互の利益(「共益」)を目的とする活動ではありません。