設立の手続き
特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書(※)を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
所轄庁は、事務所の設置場所により異なります。2つ以上の都道府県の区域に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府)、三重県内のみに事務所を設置する場合は、三重県知事です。
申請者(法人設立申請書及び添付書類 法第10条第1項)
↓
三重県知事(男女共同参画・NPO室)に設立認証申請
↓
(申請後遅滞なく) 三重県公報にて公告
法第10条第2項 ◆公告する内容
・認証申請があった旨
・申請年月日
・名称
・代表者氏名
・主たる事務所の所在地
・定款記載の目的
↓
(受理の日から2月間) 公衆の縦覧(男女共同参画・NPO室)
法第10条第2項 ◆縦覧書類
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初事業年度の収支予算書及び翌事業年度の収支予算書
↓
(縦覧期間終了後2月間) → 不認証の決定(理由を付した書面による通知)
法第12条第2項、第3項
↓
認証の決定 → 認証した旨の公告、法人所在地の市町村長への認証した旨の通知
↓
申請者が、2週間以内に設立登記を行う・・・法人の成立
↓
三重県知事へ提出
@登記完了届け(登記簿謄本) 法第13条第2項
A閲覧用書類(定款、登記簿謄本写し、設立時の財産目録)条例第5条第2項
※ 法人設立認証申請書の添付書類(第10条第1項)
@ 定 款
A 役員に係る書類
・役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・役員の欠格事由に該当しないこと及び親族等の排除についての規定に違反しないことを誓約し、就任を承諾する書面の謄本
・各役員の住所又は居所を証する書面
B 社員のうち10人以上の者の名簿
C 法人が宗教、政治、選挙、暴力団等の要件に該当しないことの確認書
D 設立趣旨書
E 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
F 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
G 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書