5 定款の変更
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定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。(その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に特別の定めがあるときは、その定めによります。) (1) 三重県知事の認証(法第25条第3項) |
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提 出 書 類 |
「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるとき |
左記以外のとき |
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定款変更認証申請書(規則第4号様式) |
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○ |
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
○ |
○ |
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変更後の定款 |
○ |
○ |
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当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書 |
○ |
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| なお、定款変更の認証を受けた後遅滞なく、閲覧用書類提出書を1部、三重県知事に提出してください。(条例第5条第2項、規則第10条の2第2号) |
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提出書類 |
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定款の変更の認証に係る閲覧用書類提出書(規則第5号様式の4 →様式のダウンロード) |
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定款の認証に係る変更後の定款 |
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(2) 定款変更後の新たな所轄庁の認証(法第26条) |
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提 出 書 類 |
「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるとき |
左記以外のとき |
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変更後の新所轄庁の定める定款変更認証申請書 |
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
○ | ○ |
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変更後の定款 |
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役員名簿 |
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法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを確認したことを示す書類 |
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直近の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書 (設立又は合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、設立の時又は合併認証時の財産目録のみ) |
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○ |
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当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書 |
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(3) 軽微な事項の変更届け(法第25条第6項) |
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@ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの |
提出書類:定款変更届(規則第5号様式 →記載例 →様式のダウンロード)
◆定款変更手続のフロー
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