5 定款の変更

 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。(その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に特別の定めがあるときは、その定めによります。)
 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく三重県知事にその旨を届けなければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、三重県知事の認証を受けなければなりません。 


(1) 三重県知事の認証(法第25条第3項)
次の項目に係る定款の変更を行う場合は、「定款変更認証申請書」(規則第4号様式 →記載例)を提出して、三重県知事の認証を受けなければなりません。
 なお、当該定款の変更が、「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付してください。

@ 目的
A 名称
B その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
C 社員の資格の得喪に関する事項
D 役員に関する事項
E 会議に関する事項
F 会計に関する事項
G 事業年度
H その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項
I 解散に関する事項
J 定款の変更に関する事項

 

提 出 書 類

「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるとき

左記以外のとき

定款変更認証申請書(規則第4号様式)
→記載例 
→様式のダウンロード

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
「参考資料・議事録

変更後の定款

当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

 

  なお、定款変更の認証を受けた後遅滞なく、閲覧用書類提出書を1部、三重県知事に提出してください。(条例第5条第2項、規則第10条の2第2号)

提出書類

定款の変更の認証に係る閲覧用書類提出書(規則第5号様式の4 →様式のダウンロード

定款の認証に係る変更後の定款


(2) 定款変更後の新たな所轄庁の認証(法第26条)
 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地を変更しようとするときは、定款変更後の所轄庁の認証を受けなければなりません。
 例えば、三重県から県外に事務所(登記上の事務所であり、出張所や事業所ではありません。)を移転して、県内に事務所がなくなるときは、移転先の都道府県の知事が認証します。
 また、三重県以外の他の都道府県にも事務所を設置するときは、内閣総理大臣が、認証します。
 この場合、変更後の新所轄庁の定める様式による定款変更認証申請書を、三重県知事を経由し、変更後の所轄庁に提出することとなります。

提 出 書 類

「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」又は「その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項」に係る変更を伴うものであるとき

 

左記以外のとき

変更後の新所轄庁の定める定款変更認証申請書

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本

変更後の定款

役員名簿

法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを確認したことを示す書類

直近の事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書 (設立又は合併後、これらの書類が作成されるまでの間は、設立の時又は合併認証時の財産目録のみ)

当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

 

(3) 軽微な事項の変更届け(法第25条第6項)
 軽微な事項については、次の事項に係る定款変更の議決がなされたら、遅滞なく三重県知事に「定款変更届出書」(規則第5号様式 →記載例 →様式ダウンロードを提出しなければなりません。

@ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの
   ・・・三重県内で移転する場合)
A 資産に関する事項
B 公告の方法

提出書類:定款変更届(規則第5号様式 →記載例 →様式のダウンロード

 

◆定款変更手続のフロー   

定 款 変 更 す る 事 項

  軽微な事項 

    軽微な事項以外

所轄庁の変更を伴う事項

@ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(所轄庁の変更を伴わないもの・・・三重県内で移転する場合)
A 資産に関する事項
B 公告の方法

@ 目的
A 名称
B その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
C 社員の資格の得喪に関する事項
D 役員に関する事項
E 会議に関する事項
F 会計に関する事項
G事業年度
Hその他の事業を行う場合にあっ
ては、その種類その他当該その他の事業に関する事項
I 解散に関する事項
J 定款の変更に関する事項

 

 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(所轄庁の変更を伴うもの ……三重県外に事務所を移転し、又は三重県外にも新たな事務所を設ける場合)

社 員 総 会 で の 議 決
 三重県知事へ認証申請
 (規則第4号様式 →様式のダウンロード
三重県知事経由で新所轄庁へ 認証申請(新所轄庁の様式で)
三重県知事の認証 新所轄庁の認証

(変更事項が登記事項の場合)所轄の法務局で変更登記

所轄の法務局で変更登記
三重県知事へ定款変更
届出書提出
(規則第5号様式
→記載例

→様式ダウンロード
三重県知事へ変更後の定款の提出
(閲覧用書類提出書)
(規則第5号様式の4
 →様式ダウンロード
新所轄庁へ変更後の
 定款の提出