注目情報・関連リンク
資料PDFの中には、以下の書類の記載例が載っています。1.事業報告等提出書
2.事業報告書
3.財産目録
4.貸借対照表
5.収支計算書
6.前事業年度役員名簿
7.前事業年度の社員10人以上の名簿
但し、前事業年度に定款変更をしている場合は、以下のものを追加してください。
8.変更後の定款
9.定款変更認証書類の写し
10.定款変更に係る登記書類の写し(登記事項でなければ不要)
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【資料】NPO法人の事業規模について
2004年に提出のあった事業報告書から資金の状況を公開します。統計表
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一口メモ
法人格の解散にかかる費用はいくら?
法人を精算するには、日刊新聞か、三重県官報販売所にて公告する必要があります。法人格の解散にかかる費用はいくら?
例えば、三重県官報販売所にて公告した場合、公告文の文字数により金額は多少変動するのですが、約91,***円です。この他登記簿を2回取る費用がかかるので、約93,***円くらいになります。
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社会福祉法人に関する情報
H17.5.12
最近、小規模作業所などを運営されている方から、社会福祉法人などとの違いについて質問が寄せられています。H17.5.12
厚生労働省のホームページ>>審議会、研究会>>社会保障審議会>>福祉部会>>第8回資料(2004/02/17)>>資料2社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)こちらに、社会福祉法人と他の法人制度との比較表(組織、資産等)がありますので、ご覧ください。
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情報公開
NPO法人には、情報公開の義務があります。
NPO法人は、毎事業年度初めの3月以内に、書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置いて、その社員その他利害関係人に閲覧させなければなりません。(法第28条)
NPO法人は、毎事業年度初めの3月と1週間以内に、前事業年度の事業報告書等、役員名簿等及び定款等を、所轄庁に提出しなければなりません。
●事業報告書等(毎年提出する書類)
所轄庁は、NPO法人から提出を受けた書類(過去3事業年度分)を閲覧に供します。(法第29条)
●各NPO法人の事業報告書等一覧
NPO法人は、毎事業年度初めの3月以内に、書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置いて、その社員その他利害関係人に閲覧させなければなりません。(法第28条)
NPO法人は、毎事業年度初めの3月と1週間以内に、前事業年度の事業報告書等、役員名簿等及び定款等を、所轄庁に提出しなければなりません。
●事業報告書等(毎年提出する書類)
所轄庁は、NPO法人から提出を受けた書類(過去3事業年度分)を閲覧に供します。(法第29条)
●各NPO法人の事業報告書等一覧
NPO法人の申請手続き
NPO法人の設立等の相談及び申請受付は、三重県生活・文化部男女共同参画・NPO室(津駅東口徒歩1分 アスト津3階)のほか、各県民センターでも行っていますのでどうぞご利用ください。なお、受付時間は、平日8:30〜17:15です。
●申請手引き
●申請手引き
| 三重県生活%文化部男女共同参画%NPO室 | 059-222-5981 |
| 尾鷲県民センター | 0597-23-3410 |
| 熊野県民センター | 0597-89-6106 |
申請書類等ダウンロード
定款変更、役員変更、事務所所在地の変更
●定款変更について
●役員を変更する場合
●事務所所在地等の変更
所轄庁の変更を伴わない事務所所在地等の変更は、軽微な事項の変更届け(法第25条第6項)に該当します。
軽微な事項とは、次の事項です。これらに係る定款変更の議決がなされたら、遅滞なく三重県知事に「定款変更届出書」(規則第5号様式 記載例(HTML) 提出書類(word文書))を提出しなければなりません。
2 資産に関する事項
3 公告の方法
●役員を変更する場合
●事務所所在地等の変更
所轄庁の変更を伴わない事務所所在地等の変更は、軽微な事項の変更届け(法第25条第6項)に該当します。
軽微な事項とは、次の事項です。これらに係る定款変更の議決がなされたら、遅滞なく三重県知事に「定款変更届出書」(規則第5号様式 記載例(HTML) 提出書類(word文書))を提出しなければなりません。
軽微な変更事項
1 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの・・・三重県内で移転する場合)2 資産に関する事項
3 公告の方法
